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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)382

事件名

 借地権確認請求

裁判年月日

 昭和40年7月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻5号1292頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和31(ネ)1671

原審裁判年月日

 昭和36年12月26日

判示事項

 一筆の土地全部を賃借した者は賃借土地の仮換地を使用収益するためには土地区画整理事業の施行者からの指定通知を必要とするか。

裁判要旨

 一筆の土地全部を賃借した者でも、賃借土地の仮換地を現実に使用収益するためには、土地区画整理事業の施行者から土地区画整理法第九八条第一項所定の権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けることを必要とする。

参照法条

 土地区画整理法85条1項,土地区画整理法98条

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