裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)1103
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和42年11月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻9号2278頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)242
- 原審裁判年月日
昭和39年6月15日
- 判示事項
被用者の職務権限内において適法に行なわれたものでない行為についての被害者の悪意・重過失と民法第七一五条
- 裁判要旨
被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではなく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行為に基づく損害の賠償を請求することができない。
- 参照法条
民法715条
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