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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)1103

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和42年11月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2278頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)242

原審裁判年月日

 昭和39年6月15日

判示事項

 被用者の職務権限内において適法に行なわれたものでない行為についての被害者の悪意・重過失と民法第七一五条

裁判要旨

 被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではなく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行為に基づく損害の賠償を請求することができない。

参照法条

 民法715条

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