裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)144
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年6月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻4号976頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1393
- 原審裁判年月日
昭和38年10月14日
- 判示事項
賃借地の無断転貸が賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるとされた事例。
- 裁判要旨
宅地の賃借人が賃借地上に判示事情のある同居の家族に建物を建築させてこれにその敷地を転貸した場合には、右転貸につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるというべきである。
- 参照法条
民法612条
- 全文