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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1295

事件名

 詐害行為取消請求

裁判年月日

 昭和42年11月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2323頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)61

原審裁判年月日

 昭和40年9月1日

判示事項

 債務者が生計費および子女の教育費を借用するため貸主に対し唯一の動産を譲渡担保に供した行為が詐害行為にあたらないとされた事例

裁判要旨

 他に資力のない債務者が、生計費および子女の大学進学に必要な費用を借用するため、その所有の家財衣料等を担保に供する等原審の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとでは、その担保供与行為は、担保物の価格が借入額を超過したり、借財が右目的以外の不必要な目的のためにする等特別の事情のないかぎり、詐害行為は成立しない。

参照法条

 民法424条

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