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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)821

事件名

 建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

 昭和42年11月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2460頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)1317

原審裁判年月日

 昭和42年3月31日

判示事項

 民法第五九七条第二項但書の類推適用により土地使用貸借の解約が有効とされた事例

裁判要旨

 父母を貸主とし、子を借主として成立した返還時期の定めがない土地の使用貸借であつて、使用の目的は、建物を所有して会社の経営をなし、あわせて、右経営から生ずる収益により老父母を扶養する等判示内容のものである場合において、借主は、さしたる理由もなく老父母に対する扶養をやめ、兄弟とも往来をたち、使用貸借当事者間における信頼関係は地を払うにいたつた等原判決確定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、民法第五九七条第二項但書を類推適用して、貸主は借主に対し使用貸借を解約できるものと解すべきである。

参照法条

 民法597条2項

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