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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)1309

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和58年10月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻8号1148頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)1505

原審裁判年月日

 昭和54年9月21日

判示事項

 税関長により公売に付された収容貨物を取得した最終消費者等が右貨物に存した瑕疵により損害を被つた場合において右損害の発生につき税関長に過失があるとするための要件

裁判要旨

 税関長により公売に付された収容貨物をその買受人等を経由して取得した最終消費者等が右貨物に存した瑕疵により損害を被つた場合において、右損害の発生につき税関長に過失があるとするためには、税関長が、当該貨物に構造上の欠陥等の瑕疵のあることを現に知つたか、又は税関長の通常有すべき知識経験に照らすと容易にこれを知ることができたと認められる場合であつて、右貨物を公売に付するときには、これが最終消費者によつて、右瑕疵の存するままの状態で取得される可能性があり、しかも合理的期間内において通常の用法に従つて使用されても、右瑕疵により最終消費者等の損害の発生することを予見し、又は予見すべきであつたと認められ、さらにまた、税関長において、最終消費者等の損害の発生を未然に防止しうる措置をとることができ、かつ、そうすべき義務があつたにもかかわらず、これを懈怠したと認められることが必要である。

参照法条

 民法709条,民法715条,国家賠償法1条1項,関税法84条1項

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