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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(あ)466

事件名

 受託収賄被告事件

裁判年月日

 平成12年3月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第54巻3号119頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成8年3月25日

判示事項

 一 北海道総合開発計画に含まれるスポーツ施設の建設に関する情報の提供を市等に求めること及び同施設の建設事業主体等として特定企業を市等に紹介しあっ旋することと北海道開発庁長官の職務権限
二 北海道東北開発公庫(平成一一年法律第七三号による解散前のもの)に対し特定企業への融資を紹介しあっ旋することと北海道開発庁長官の職務権限

裁判要旨

 一 北海道総合開発計画に含まれるスポーツ施設の建設予定場所等に関する情報の提供を市等に求めること、第三セクター方式で行われる同施設の建設事業主体として特定企業を市等に紹介すること及び同施設建設工事の施工業者として特定企業を市等に紹介し、あっ旋することは、北海道開発庁長官の職務権限に属する。
二 北海道東北開発公庫(平成一一年法律第七三号による解散前のもの)に対し特定企業への融資を紹介し、あっ旋することは、北海道開発庁長官の職務権限に属する。

参照法条

 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項,国家行政組織法10条,北海道開発法5条1項1号,北海道開発法(平成11年法律第73号による改正前のもの)5条1項2号,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)20条,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)23条,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)33条,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)35条1項,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)36条

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