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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)205

事件名

 食糧管理法違反

裁判年月日

 昭和23年9月29日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第2巻10号1235頁

原審裁判所名

 岡山地方裁判所  津山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年1月24日

判示事項

 食糧管理法の合憲性と憲法第二五條第一項

裁判要旨

 憲法第二五條第一項は、すべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものである。すなわち國民は、國民一般に對して概括的にかかる責務を負擔しこれを國政上の任務としたのであるけれども、個々の國民に對して具體的にかかる義務を有するものではない。されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現實的な生活權が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活權の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、同條の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない。同法は、國民全般の福祉のため、能う限りその生活條件を安定せしめるための法律であつて、まさに憲法第二五條の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。されば、同法を捉えて違憲無効であるとすると論旨は、この點においても誤りであることが明らかである。

参照法条

 憲法25條1項,食糧管理法9條,食糧管理法31條,食糧管理法施行令11條ノ5,食糧管理法施行規則23條ノ7

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