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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)305

事件名

 常習賭博

裁判年月日

 昭和23年7月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第2巻8号822頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和22年12月23日

判示事項

 一 賭博罪の判示と博戯の方法
二 賭博罪の着手と既遂の時期
三 賭博罪の成立と勝敗の未決
四 公判關與の檢事と異なる檢事の氏名を判決に記載した違法と上告理由

裁判要旨

 一 「先づ賭銭をその場に出し、次に花札を取り、俗に飯田花という博戯に着手し」た旨のを判示する以上、特に博戯の方法を詳細に説示する必要はない。
二 金銭を賭け花札を使用する博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配布したときは、たとえそれが親をきめるためであつても、賭博罪は成立する。
三 勝敗が既に決したことは、賭博罪の成立に必要なことではない。
四 原審第一回公判調書によれば、該公判には大月和男檢事が立會い、更新後の第二回公判調書によれば該公判には岡崎格檢事が立會つている。しかるに原判決においては「檢事大月和男立會の上審理を行」つた旨を記載しているのは、所論のとおり公判關與の檢事と異なる檢事の氏名を判決に記載したものであつて刑訴第六九條第二項に違反するものではあるが、かかる形式上の違法は刑訴第四一〇條に列舉している上告理由に該當しないことは勿論、判決の内容自體に影響を及ぼさないことは明白である。

参照法条

 刑訴法360条1項,刑訴法69條2項,刑法185条

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