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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(あ)515

事件名

 覚せい剤取締法違反、関税法違反

裁判年月日

 昭和57年2月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第36巻2号206頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和54年12月5日

判示事項

 一 幇助罪の個数
二 幇助罪が数個成立する場合と刑法五四条一項にいう一個の行為

裁判要旨

 一 幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。
二 幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法五四条一項にいう一個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。

参照法条

 刑法54条1項,刑法62条1項,覚せい剤取締法41条1項1号

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