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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(許)42

事件名

 転付命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成12年4月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第54巻4号1355頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ラ)808

原審裁判年月日

 平成11年9月28日

判示事項

 質権が設定されている金銭債権の被転付適格

裁判要旨

 質権が設定されている金銭債権は,券面額ある債権として被転付適格を有する。

参照法条

 民事執行法159条,民法362条

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