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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(オ)155

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和28年4月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第7巻4号408頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年4月13日

判示事項

 社宅の賃貸借の解約申入に正当事由ある一事例

裁判要旨

 社宅の賃貸借の解約申入につき後記事実(判決理由参照)あるときは、借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由があると認むべきである。

参照法条

 借家法1条の2

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