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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(オ)727

事件名

 家屋造作費用、賃貸料並家屋復旧請求

裁判年月日

 昭和29年2月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻2号321頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年9月26日

判示事項

 賃借家屋の改造と賃借人の原状回復義務

裁判要旨

 賃貸借の目的たる家屋を工場に改造して使用することが、特に賃貸借契約の内容となつているときは、特約なきかぎり、賃借人には改造家屋につき原状回復義務はない。

参照法条

 民法616条,民法598条

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