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昭和27(オ)1055
家屋明渡等請求
昭和30年5月13日
最高裁判所第二小法廷
判決
破棄差戻
民集 第9巻6号698頁
大阪高等裁判所
昭和27年7月22日
賃借権譲渡の承諾撤回の許否
賃借権の譲渡につき賃貸人が一旦与えた承諾はこれを撤回することができない。
民法612条