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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)1248

事件名

 土地明渡等請求

裁判年月日

 昭和31年2月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻2号48頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年11月11日

判示事項

 借家法第一条第一項の適用のない一事例

裁判要旨

 賃貸家屋の所有者が敷地の占有権原を有しない場合、敷地の所有者が、家屋の賃借人に対する土地明渡請求訴訟の進行中、家屋所有者に対し家屋収去土地明渡を命ずる確定判決の執行を容易ならしめるため取毀ち家屋としてその家屋を買受けたときは、家屋賃借人は借家法第一条第一項による保護をうけないものと解するのが相当である。

参照法条

 借家法1条

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