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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)622

事件名

 預金返還請求

裁判年月日

 昭和30年10月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻11号1616頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年4月30日

判示事項

 酌婦としての稼働契約に伴い消費賃借名義で交付された金員の返還請求の許容

裁判要旨

 酌婦としての稼働契約が公序良俗に反し無効である場合には、これに伴い消費賃借名義で交付された金員の返還請求は許されない。

参照法条

 民法90条,民法708条

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