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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)686

事件名

 登記抹消請求

裁判年月日

 昭和31年9月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻9号1213頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年4月18日

判示事項

 必要的共同訴訟にあたらない事例

裁判要旨

 売買を原因として不動産の所有権移転登記を得た者、および、同人から抵当権設定登記と代物弁済契約による所有権移転請求権保全の仮登記を得た者を共同被告として、右不動産の所有者として売買の不存在を主張する者から、登記の抹消を求める訴は、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合にあたらない。

参照法条

 民訴法62条

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