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昭和28(オ)797
家屋明渡請求
昭和30年5月13日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
民集 第9巻6号711頁
仙台高等裁判所
昭和28年6月10日
社宅の使用関係の性質
原判決認定の事実(第二審判定理由参照)に基く社宅の使用関係については、借家法の適用はないと解すべきである。
民法601条,借家法3条