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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)726

事件名

 慰籍料請求

裁判年月日

 昭和31年7月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻8号1079頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年5月31日

判示事項

 生命を害された責任無能力の子に過失があつた場合に父母のなす慰藉料請求と民法第七二二条第二項

裁判要旨

 他人の不法行為により生命を害された者の父母が民法第七一一条の規定に基き慰藉料を請求する場合において、たとえ右被害者に過失があつても、その者が行為の責任を弁識するに足るべき知能を具えない幼少者であつたときは、慰藉料の額を定めるにつき民法第七二二条第二項を適用しなくても、違法ではない。

参照法条

 民法711条,民法722条2項

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