裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(オ)749
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和31年6月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第10巻6号774頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年7月19日
- 判示事項
取締役会の招集手続の省略
- 裁判要旨
株式会社の取締役の全員が会社の業務執行に関する事項につき協議決定したときは、たとえ取締役会の招集手続を経ない旨の明示の同意なしにその手続を経なかつた場合でも、当該事項につき取締役会の決議がなされたものと解すべきである。
- 参照法条
商法259条ノ2,商法259条ノ3,商法260条,商法265条
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