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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)344

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和32年6月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻6号1154頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年1月31日

判示事項

 期間を定めて登記と引換に代金債務の履行を催告した場合と債務者の提供の方法。

裁判要旨

 登記と引換に支払うべき代金債務につき、期間を定めて履行の催告があつた場合に、債務者において催告期間の末日に代金を持参して登記所に出頭したときは、適法な弁済の提供をしたものと認むべきであつて、その提供に先だちあらかじめその日時を債権者に通知することは必要ではない。

参照法条

 民法493条,民法541条

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