裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(オ)561
- 事件名
建物所有権移転登記請求
- 裁判年月日
昭和32年6月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第11巻6号1081頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年3月28日
- 判示事項
仮登記の効力
- 裁判要旨
一 仮登記のなされた不動産につき第三者のための所有権取得の登記がなされたときにおいても、仮登記権利者は本登記をなすに必要な要件を具備する場合は、仮登記義務者に対しては本登記、右の第三者に対しては抹消登記の請求をなし得るものと解すべきである。
二 右の場合、仮登記権利者が右の第三者に対し不動産所有権の確認を求めることは許されない。
- 参照法条
不動産登記法7条,民法177条,民訴法225条
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