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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)604

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和31年4月5日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻4号330頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年5月10日

判示事項

 賃貸借の合意解約により転借権が当然消滅すると解すべき場合

裁判要旨

 家屋の賃貸人が、家屋の一部の転貸借につき近く予想される賃借人の家屋退去に至るまでの間を限つて承諾を与えたものであり、転借人もそのことを知つていたときは、右転借権は賃借人の家屋退去と同時に消滅するものと解すべきである。

参照法条

 民法612条,民法第3編第2章第7節第3款(617条の前),借家法4条

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