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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)729

事件名

 持分確認請求

裁判年月日

 昭和32年10月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻10号1796頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年6月30日

判示事項

 民法上の組合に類似するものとしてその財産に対し持分を肯定したことが違法とされた事例

裁判要旨

 鰮網漁業を営むD網が「当初網を設立する際特定の社内が金銭、或は漁業に必要な設備、資材を出資したか否かに関係なく、設立後においては漁業経営に必要な施設及び資材は社内全員の権利(持分は平等)に属するものとされており、また、特定の者が社内となる場合には、他の社内全員の承認あれば足り、金銭その他の財産を出資することを要せず、また社内を辞任し脱退する場合にも他の社内全員の承認を得れば足り脱退と同時に漁業経営に必要なる施設、資材に対する権利を当然喪失しその際持分を金銭に評価してこれを払戻す等のことをしていない」ものとすれば、右D網は、著しく組合の性質に反し、これを組合に類似するものとして社内が、その施設、資材に対し持分を有することを肯定したのは違法である。

参照法条

 民法667条,民法668条

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