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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)955

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和38年4月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻3号536頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年6月14日

判示事項

 建物賃貸人の有する借地法第一〇条の規定による建物売買請求権と建物賃借人による代位行使の許否。

裁判要旨

 建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、借地法第一〇条の規定による建物買収請求権を行使することはできない。

参照法条

 民法423条,借地法10条

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