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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1041

事件名

 家屋明渡等請求

裁判年月日

 昭和41年4月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻4号826頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)197

原審裁判年月日

 昭和38年6月14日

判示事項

 無権代理人が無償代理行為の目的物を取得した場合における法律関係

裁判要旨

 甲が乙の無権代理人として乙所有の不動産を丙に売り渡す契約を締結した後乙から右不動産の譲渡をうけてその所有権を取得するにいたつた場合において、丙が民法第一一七条にいう履行を選択したときは、前記売買契約は、甲と丙との間に成立したと同様の効果を生ずる。

参照法条

 民法113条,民法117条

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