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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)264

事件名

 根抵当権設定登記抹消請求

裁判年月日

 昭和41年4月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻4号752頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)452

原審裁判年月日

 昭和38年10月26日

判示事項

 一 代理行為の相手方の悪意又は過失と民法第一〇九条の責任の有無
二 民法第一〇九条の表見代理行為の相手方に過失があるとされた事例

裁判要旨

 一 民法第一〇九条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができる。
二 甲が代理権を乙に授与した旨表示し、乙が、甲の代理人として、丙と甲所有の不動産について根抵当権を設定する旨の契約を締結した場合において、乙が右不動産の権利証、甲の白紙委任状及び印鑑証明書等を所持していたとしても、右契約は乙が代表取締役である丁会社の丙に対する債務を担保する目的で締結されたものであり、丙は右不動産を評価する目的で甲方を訪れたことがあるのに、乙の権限について確めなかつた等判示のような事情があるときは、丙が乙に右契約締結の代理権があると信じたことには過失があるというべきである。

参照法条

 民法109条

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