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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)256

事件名

 業務上過失致死

裁判年月日

 昭和45年7月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第177号413頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年12月19日

判示事項

 いわゆる信頼の原則の適用がないとされた事例

裁判要旨

 停留所でバスを下車した被害者(四歳)がバスのすぐ後方から道路を横断しようとして小走りにとび出したため、被告人運転の自動車にはねられ、即死した事案において、被告人が右のようにして道路を横断しようとする者はいないという信頼を有していたとしても、その信頼が、事故現場の具体的交通事情からみて、客観的に相当であるとはいえないときは、信頼の原則を適用すべきではない。

参照法条

 刑法211条前段

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