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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(あ)1843

事件名

 詐欺、収賄

裁判年月日

 昭和48年7月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第189号341頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和47年8月4日

判示事項

 営利の目的のあることが宅地建物取引業法一二条一項、二四条二号(後者は昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)の各規定に違反すると認めるための要件か

裁判要旨

 営利の目的のあることが、宅地建物取引業法一二条一項、二四条二号(後者は昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)の各規定に違反すると認めるための要件である。

参照法条

 宅地建物取引業法2条2号,宅地建物取引業法3条1項,宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法(昭和46年法律110号による改正前のもの)24条2号

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