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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1234

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和44年12月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第97号857頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)303

原審裁判年月日

 昭和41年8月31日

判示事項

 競合する処分禁止の仮処分の優劣

裁判要旨

 不動産の買主がその売主に対してなしたいわゆる処分禁止の仮処分がある場合に、右不動産の他の買主が同一不動産について第二次の処分禁止の仮処分をすることは妨げられないが、第一次仮処分の債権者が、被保全権利の実現として、右売買契約に基づく所有権移転登記を経由したときは、第二次仮処分の債権者は、自己の仮処分の効力を主張して右所有権の取得を否定することはできない。

参照法条

 民訴法755条,民訴法758条,民法177条

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