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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)657

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和46年6月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第103号189頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)1514

原審裁判年月日

 昭和42年2月27日

判示事項

 借地権の一部の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認められない特段の事情があるとされた事例

裁判要旨

 宅地の賃借人が借地の一部について借地権を第三者に譲渡した場合において、右譲渡部分が約四二〇平方メートルの借地のうち最も価値の低い部分にあたる約七〇平方メートルにすぎず、賃借人が従来の事情から右譲渡につき賃貸人の承諾が得られるものと思い、その際の名義書替料として相当の金員を賃貸人に支払うことを予定していた等、判示のような事情があるときは、右譲渡につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為と認められない特段の事情があるというべきである。

参照法条

 民法612条

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