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判示事項
契約書に記載されない特約の存否に関する認定と経験則
裁判要旨
国と私人との間に、私人を売主として成立した土地売買契約において、目的土地の利用方法に関する特約は、当事者にとつて極めて重要な特約であるから、右契約につき予算決算及び会計令(昭和二七年政令七六号による改正前)六八条に基づき契約書が作成された以上、かかる特約の趣旨は契約者に記載されるのが通常の事態であり、これに記載されていないときは、特段の事情のないかぎり、かかる特約は存在しないものと認めるべきである。
参照法条
民法91条,予算決算及び会計令(昭和47年政令76号による改正前)68条,民訴法186条