裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1017
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和47年2月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第105号53頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)439
- 原審裁判年月日
昭和44年6月30日
- 判示事項
土地賃貸借契約が一時使用のための借地権を設定したものと認められた事例
- 裁判要旨
土地賃貸借契約成立の事情として、賃貸人は、当初、賃借人の借地申入れに対し、他人に土地を貸すときは回収が困難になるとして賃貸することに反対していたが、賃借人や仲介に入つた知人から、一時しのぎに僅かな土地でもよいし、何時でも取り払える仮小屋の建物でよいから」と執拗に懇請され、やむなくバラツク建物に限り建築を許す趣旨で、約六坪の土地を期間五年を限つて賃貸することを承諾したものであることが認められる等原審認定の事実関係のもとにおいては、右土地賃貸借契約は、一時使用のため借地権を設定したこと明らかな場合にあたると解するのが相当である。
- 参照法条
借地法9条
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