裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)147
- 事件名
所有権確認等請求
- 裁判年月日
昭和44年12月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第97号737頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)288
- 原審裁判年月日
昭和43年11月5日
- 判示事項
所有権に基づいて不動産を占有する者の取得時効援用に関する事例
- 裁判要旨
所有権に基づいて不動産を占有する者についても民法一六二条の適用があることは当裁判所の判例とするところであつて、上告人が取得時効を主張する土地が、上告人(取得時効援用者)において所有権に基づき占有する土地にあたるとしても、取得時効の成否に影響はない。
- 参照法条
民法162条
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