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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)486

事件名

 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和47年7月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第106号397頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)795

原審裁判年月日

 昭和44年2月13日

判示事項

 登記簿上後順位の債権者(抵当権者またはいわゆる仮登記担保権者)であつたがすでにその登記につき他に附記登記による権利移転の登記を経由した者といわゆる仮登記担保権者による本登記承諾請求訴訟における引換給付の抗弁権提出の可否

裁判要旨

 登記簿上後順位の抵当権者またはいわゆる仮登記担保権者であつた者でも、先順位の仮登記担保権者から不動産登記法一〇五条に基づく本登記手続承諾請求を受けた当時、すでに他にその登記につき附記登記による権利移転の登記を経由した者は、特段の事情のない限り、登記原因たる実体上の権利に基づき、仮登記担保権者に対して清算金を受けるべき地位にあることを主張することはできない。

参照法条

 民法369条,民法482条,不動産登記法7条,不動産登記法105条

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