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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)754

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和47年4月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第105号829頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)2013

原審裁判年月日

 昭和44年4月21日

判示事項

 建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させた場合と民法六一二条二項による解除権行使の許否

裁判要旨

 建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させたからといつて、ただちに賃貸人との間の信頼関係を破るものとはいえず、このような場合には、通常は、背信行為を認めるに足りない特段の事情があるものというべきであるから、賃貸人は、民法六一二条二項により賃貸借契約を解除することは許されない。

参照法条

 民法612条2項

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