裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)797
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和44年11月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第97号267頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)1204
- 原審裁判年月日
昭和44年5月13日
- 判示事項
賃貸人の承諾を得ないでした家屋の転貸について民法六一二条二項に基づく解除が許されない場合と賃貸人の転借人に対する明渡請求の許否
- 裁判要旨
賃貸人の承諾を得ない家屋の転貸に民法六一二条に基づく解除が許されない場合においては、賃貸人は転借人に対し賃貸家屋の所有権に基づいてその明渡を求めることはできず、その結果転借人は賃貸人の承諾があつたと同様に転借をもつて賃貸人に対抗することができる。
- 参照法条
民法612条
- 全文