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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)818

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和44年11月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第97号455頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1163

原審裁判年月日

 昭和44年5月29日

判示事項

 対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利の濫用として許されないとされた事例

裁判要旨

 土地の買受人が、地上に自己の親族が賃借人として建物を所有し営業していることを知つて、賃借権付評価額以下の価額で右土地を取得しながら、右賃借権の対抗力の欠如を奇貨として、賃借人の営業上多大な損失を意に介せず、賃借人に対して建物収去土地明渡を請求するときは、該請求は権利の濫用として許されない。

参照法条

 民法1条,建物保護ニ関スル法律1条

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