裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)818
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和44年11月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第97号455頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)1163
- 原審裁判年月日
昭和44年5月29日
- 判示事項
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利の濫用として許されないとされた事例
- 裁判要旨
土地の買受人が、地上に自己の親族が賃借人として建物を所有し営業していることを知つて、賃借権付評価額以下の価額で右土地を取得しながら、右賃借権の対抗力の欠如を奇貨として、賃借人の営業上多大な損失を意に介せず、賃借人に対して建物収去土地明渡を請求するときは、該請求は権利の濫用として許されない。
- 参照法条
民法1条,建物保護ニ関スル法律1条
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