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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)932

事件名

 建物賃借権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和44年12月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第97号759頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)305

原審裁判年月日

 昭和44年6月25日

判示事項

 民法三九五条によつて保護を受ける短期賃貸借と法定更新

裁判要旨

 抵当権設定後競売開始決定までの間に設定された短期賃貸借は、民法六〇二条所定の期間後は当然に効力を失い、法定更新されない。

参照法条

 民法395条

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