裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)932
- 事件名
建物賃借権設定登記抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和44年12月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第97号759頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)305
- 原審裁判年月日
昭和44年6月25日
- 判示事項
民法三九五条によつて保護を受ける短期賃貸借と法定更新
- 裁判要旨
抵当権設定後競売開始決定までの間に設定された短期賃貸借は、民法六〇二条所定の期間後は当然に効力を失い、法定更新されない。
- 参照法条
民法395条
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