裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)851
- 事件名
手形金等請求
- 裁判年月日
昭和48年10月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第110号231頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)2265
- 原審裁判年月日
昭和45年5月13日
- 判示事項
金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用
- 裁判要旨
債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。
- 参照法条
民法419条
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