裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)760
- 事件名
違法拘束救済人身保護請求
- 裁判年月日
昭和46年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第104号767頁
- 原審裁判所名
千葉地方裁判所
- 原審事件番号
昭和46(人)1
- 原審裁判年月日
昭和46年8月9日
- 判示事項
拘束後約五か月を経てした人身保護請求が緊急性を欠くものではないとして救済を与えられた事例
- 裁判要旨
夫婦関係の破綻に瀕した夫が子を拘束したのち約五か月を経て妻から人身保護請求による救済を求めた場合でも、判示の事情のもとでは、緊急性を欠くものではなく、救済を与えることができる。
- 参照法条
人身保護法2条,人身保護規則4条
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