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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)846

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和47年6月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第106号341頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)157

原審裁判年月日

 昭和46年6月25日

判示事項

 土地賃貸借の期限付合意解約が借地法一一条に該当しないとされた事例

裁判要旨

 土地の賃借人およびその経営する会社が他に営業の場所を有するに至つたときまたは爾後の営業の準備に通常要する期間を経過したときをもつて明渡期限と定めて、土地賃貸借が合意解約された場合において、賃貸人に対し賃借人がその所有の他の土地建物を買い受けてもらう必要から、判示のような経過で解約を承諾したものであるときは、右合意につき、賃借人が真実解約の意思を有していると認めるに足りる合理的客観的理由があり、他に右合意を不当とする事情は認められないものというべきであつて、右期限付合意解約は借地法一一条に該当しない。

参照法条

 借地法11条

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