裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)954
- 事件名
配当異議
- 裁判年月日
昭和48年10月4日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第110号153頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)418
- 原審裁判年月日
昭和46年6月24日
- 判示事項
後順位担保権者など第三者がいない場合における根抵当権者の配当受領金額
- 裁判要旨
根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付をうけることができない。
- 参照法条
民法398条ノ3第1項,競売法33条2項
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