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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1191

事件名

 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和48年4月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第109号93頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)1845

原審裁判年月日

 昭和47年7月27日

判示事項

 土地使用借権の取得時効の要件

裁判要旨

 土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする。

参照法条

 民法163条,民法593条

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