裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和47(オ)1191
- 事件名
家屋収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和48年4月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第109号93頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)1845
- 原審裁判年月日
昭和47年7月27日
- 判示事項
土地使用借権の取得時効の要件
- 裁判要旨
土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする。
- 参照法条
民法163条,民法593条
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