裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和48(オ)494
- 事件名
建物明渡請求
- 裁判年月日
昭和48年10月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第110号211頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)103
- 原審裁判年月日
昭和48年2月19日
- 判示事項
建物の買主の占有が抵当権実行による建物の競落人に対抗できない場合と民法二九五条二項
- 裁判要旨
抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち不法占有中右建物につき支出した費用に関し留置権を主張することはできない。
- 参照法条
民法295条2項
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