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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)1118

事件名

 借地権確認請求

裁判年月日

 昭和50年4月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第114号523頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)1188

原審裁判年月日

 昭和49年7月18日

判示事項

 借地上の建物についての登記名義のみの変動と敷地賃借権の譲渡、転貸

裁判要旨

 土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるいは第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであつて建物所有権の帰属に変動がないときは、敷地賃借権について民法六一二条所定の譲渡又は転貸はない。

参照法条

 民法612条

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