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事件番号
昭和50(オ)54
事件名
実用新案権侵害禁止併合請求
裁判年月日
昭和50年5月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1730
原審裁判年月日
昭和49年9月18日
判示事項
実用新案の技術的範囲の認定
裁判要旨
実用新案の明細書により当該実用新案の技術的範囲を確定するにあたつては、明細書中の「登録請求の範囲」の項記載の意味内容を具体的、正確に判断する資料として、右明細書の他の部分に記載された考案の構造及び作用効果を考慮することができる。
参照法条
実用新案法26条,実用新案法施行規則1条,実用新案法施行規則2条,実用新案法施行規則3条,特許法70条
全文
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