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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1075

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和54年9月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第127号375頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)243

原審裁判年月日

 昭和53年6月16日

判示事項

 違約手附金流しの意思表示と契約解除の要否並びに効果

裁判要旨

 違約手附金の約定が契約関係を清算する趣旨でされた場合においては、手附金受領者は相手方の違約を理由にあらかじめ契約解除の手続を経ることなく手附金流しとしてこれを確定的に自己に帰属させることができるとともに特段の事情のない限り、右告知によつて契約関係も当然に終了する。

参照法条

 民法420条,民法541条,民法557条

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