裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)1075
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和54年9月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第127号375頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)243
- 原審裁判年月日
昭和53年6月16日
- 判示事項
違約手附金流しの意思表示と契約解除の要否並びに効果
- 裁判要旨
違約手附金の約定が契約関係を清算する趣旨でされた場合においては、手附金受領者は相手方の違約を理由にあらかじめ契約解除の手続を経ることなく手附金流しとしてこれを確定的に自己に帰属させることができるとともに特段の事情のない限り、右告知によつて契約関係も当然に終了する。
- 参照法条
民法420条,民法541条,民法557条
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