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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)19

事件名

 建物収去土地明渡、所有権移転登記

裁判年月日

 昭和54年7月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第127号315頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)3004

原審裁判年月日

 昭和53年9月27日

判示事項

 民法一六二条にいう「所有ノ意思」の立証責任

裁判要旨

 占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う。

参照法条

 民法162条,民法186条1項

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