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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(行ツ)129

事件名

 土地収用裁決取消変更補償増額等

裁判年月日

 昭和58年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第139号457頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(行コ)15

原審裁判年月日

 昭和54年6月28日

判示事項

 予備的に追加された土地収用法一三三条所定の損失の補償に関する訴えが出訴期間を徒過したものとして不適法とされた事例

裁判要旨

 収用委員会に対する収用裁決取消請求の訴えと起業者に対する違法な収用地の形状の変更等を理由とする不法行為上の損害賠償請求等の訴えとが併合して提起されたのち、土地収用法一三三条一項所定の期間経過後に、同条所定の損失の補償に関する訴えが予備的に追加された場合において、右損害賠償請求等の主位的請求は右裁決取消請求の関連請求として提起されたものであり、右主位的請求と予備的請求とは全くその性質を異にするなど判示の事情があるときは、右主位的請求が収用時における収用地の価額と収用裁決における損失補償額との差額の支払を求めるものであるため、その請求金額と右予備的請求の請求金額とがたまたま一致していたとしても、右主位的請求が損失補償額自体を争う趣旨を含むものとみることはできず、右予備的請求に係る訴えは、出訴期間を徒過したものとして、不適法である。

参照法条

 行政事件訴訟法14条,土地収用法133条1項

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